産業廃棄物委託契約

処理委託契約の5原則

二者契約であること

排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
 

書面で契約すること

必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
 

必要な項目を盛り込むこと

必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
 

契約書に許可証等の写しが添付されていること

契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
 

5年間保存すること

排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。
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